医科診療所に関連する外来点数の院内掲示

当院は以下の指定を受けています

  • 保険医療機関
  • 労災指定医療機関
  • 生活保護指定医療機関

当院における施設基準の届出について

当院は厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、東北厚生局長に届出を行って診療を行っています。

  • 機能強化加算
  • 外来感染対策向上加算
  • 連携強化加算
  • 時間外対応加算
  • 地域包括診療加算
  • ニコチン依存症管理料
  • 酸素単価

当院は厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合しています。

  • 医療情報取得加算
  • 明細書発行体制等加算
  • 生活習慣病管理料
  • 一般名処方加算

個人情報保護方針

当院は患者さんの個人情報保護に全力で取り組んでいます。 当院は個人情報保護を下記の目的に利用し、その取扱いには細心の注意を払っています。個人 情報の取扱いについてお気付きの点は、窓口までお申し出下さい。

当院における個人情報の利用目的

●医療提供

  • 当院での医療サービスの提供
  • 他医療機関、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
  • 他医療機関等からの照会への回答
  • 患者さんの診療のため、外部の医師などの意見・助言を求める場合
  • 検体検査業務の委託、その他の業務委託
  • ご家族等への病状説明
  • その他。患者さんへの医療提供に関する利用

●診療費請求のための事務

  • 当院での医療、介護、労災保険、公費負担医療等に関する事務及びその委託
  • 審査支払機関へのレセプト提出
  • 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
  • 公費負担医療等に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
  • その他、医療、介護、労災保険、公費負担医療等に関する診療費請求のための利用

●当院の管理運営業務

  • 会計、経理
  • 医療事故等の報告
  • 当該患者さんの医療サービスの向上
  • 入退院等の病棟管理
  • その他、当院の管理運営業務に関する利用

●企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等への検診結果の通知

●医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門団体、保険会社等への相談又は届出等

●医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

●当院内において行われる医療実習への協力

●医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究

●外部監査機関への情報提供

 

付記

1.上記の内、他医療機関等への情報提供について同意し難い事項がある場合には、その旨を お申し出下さい。

2.お申し出のないものについては、同意して頂けたものとして取扱わせて頂きます。

3.これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。

初診料の「機能強化加算」について

当院では、初診料に機能強化加算(80 点)を加算してい ます。
この機能強化加算は、かかりつけ医機能を有する医療機関 への評価として位置づけられており、当院では必要に応じ、 以下の対応を行っています。

 

1 患者様が受診している他医療機関や処方されている医 薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。
2 専門医又は専門医療機関への紹介を行います。
3 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。

4 保健・福祉サービスに関する相談に応じます。
5 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供
を行います。
なお、かかりつけ医機能を有する地域の医療機関は以下で検索で きます。

 

医療情報ネット(ナビイ)
https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2310/initialize?pref=07

 

外来感染対策向上加算に関する掲示事項

(1)院内感染対策に係る基本的な考え方

院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を 図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全従業員が把握し、 指針に則った医療が提供できるよう取り組む。

 

(2)院内感染対策に係る組織体系、業務内容
感染防止対策部門を設置し、院内感染管理者(管理者)を配置した上で、感染防止に係る 日常業務を行う。

 

(3)院内感染管理者の業務内容

  • ① 1週間に1回、院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対 策の実施状況の把握・指導を行う。
  • ② 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直しを行うとともに全職員へ周知す る。
  • ③ 院内感染対策に関する資料を収集し、職員へ周知する。
  • ④ 職員研修を企画・実施する。
  • ⑤ 院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施
    するために全職員への周知徹底を図る。
  • ⑥ 公立岩瀬病院(A234-2 感染対策向上加算1の届出病院)が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに年2回以上参加する。
  • ⑦ 公立岩瀬病院(A234-2 感染対策向上加算 1 の届出病院)が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に年1回以上参加する。

(4)感染性疾患への対応
感染性の高い疾患が疑われると医師が判断した患者様は、一般診療の患者様と動線又は 時間を分けた診療を行う。

 

(5)抗菌薬適正使用のための方策 【編注】感染対策向上加算1を届け出た医療機関又は地域医師会から助言を受けた内容を記載する。

 

(6)他の医療機関等との連携体制
公立岩瀬病院(A234-2 感染対策向上加算 1 の届出病院)と連携し、院内感 染に関するカンファレンスへの参加、新興感染症の発生等を想定した訓練への参加、院内 の抗菌薬の適正使用に関する助言を受ける等を行う。

時間外対応加算3の算定について

当院を継続的に受診している患者様からの電話等による 問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間(22 時ま で)は、原則として当院において、当院の常勤の医師、看 護職員又は事務職員等により、対応できる体制を有してい ます。


緊急連絡先:0248-72-7065
標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間(22 時まで)

に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに 応じることができなかった場合であっても、速やかに患者 様にコールバックします。
※)時間外対応加算3は再診料を算定する全ての患者さんに算定します。

地域包括診療加算について

当院では以下を実施しています。
① 健康相談及び予防接種に係る相談に応じます。
② 当該保険医療機関に通院する患者様について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応します。
③  患者様の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと及びリフィル処方箋を交付することについて、当該対応 が可能です。(※長期投与やリフィル処方を行うか否かは 医師が判断します)
④ 介護保険制度の利用等に関する相談に応じます。

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」 の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に 推進していく観点から、領収証の発行 の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料 で発行することとしました。

また公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行することと致しました。
なお明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

「医療情報取得加算」について

当院では、初診料・再診料に「医療情報取得加算」を加算 しています。
この加算は「オンライン資格確認を導入している保険医療 機関において、初診時や再診時に患者の薬剤情報や特定健診 情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制 を評価するもの」として位置づけられており、当院では以下 の体制を有しています。

① オンライン資格確認を行う。
② 当院を受診した患者様に対し受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う。

一般名処方加算について

昨今、医療用医薬品の供給状況が不安定なことから、当院では処方 箋の交付にあたり、一般的名称(※)にて薬剤を記載しています。
また、令和6年 10 月より長期収載品について、医療上の必要性が 認められない場合で、患者様が長期収載品を希望する場合は選定療 養となります。
一般的名称にて処方することで、調剤薬局において同一成分・剤 形・含量の薬剤を選択することができ、不安定な供給状況の緩和の一 助となり得ます。
一般名処方にご理解頂き、ご不明な点は医師又は職員までご相談 下さい。
※一般的名称=「成分名+剤形+含量」で表記したものです。「商品名」とは異なります。

ニコチン依存症管理料について

当院は禁煙治療を行っています。
当院は敷地内禁煙です。

長期収載品の選定療養について

創薬力強化に向けて、革新的な医薬品等の開発強化、研究開発型のビジネスモデルへの転換促進等を行うため、イノベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置等を推進することとしているところ、医療保険財政の中で、こうしたイノベーションを推進するため、後発医薬品の安定供給を図りつつ、長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行うこととしている。本制度は、こうした政策的な要素を考慮した上で、具体的には、医療上の必要性があると認められる場合等は、保険給付するという前提に立ちつつ、後発医薬品が存在する中においても、薬剤工夫による付加価値等への患者の選好により使用されることがある等の長期収載品の使用実態も踏まえ、長期収載品の処方等又は調剤について、患者の自己の選択に係るものとして、その費用を患者から徴収することとしたものである。

長期処方・リフィル処方せんについて

当院では患者さんの状態に応じ、

  • 28 日以上の長期の処方を行うこと
  • リフィル処方せんを発行すること

のいずれの対応も可能です

文書料金表

診断書(疾病)2,200円
事故診断書(事故・自賠保険)5,500円
身体障害者診断書(手帳用)5,500円
特殊診断書
・警察裁判用診断書
・傷病年金診断書
・障害福祉身障者厚生年金診断書
・恩給共済年金に関する診断書
5,500円
年金請求用証明書2,200円
特殊健康診断書 1通につき
(免許関係特殊診断書等)
3,300円
生命保険会社面談料3,300円
診断書(回答書)1,100円
学童用診断書1,100円
死亡診断書 1通につき
(2通目 1,080円)
※死亡を証する簡単なもの
5,500円
特殊死亡診断書 1通につき
(2通目より1通増 1,000円)
※生命保険の保険請求に要する複雑なもの
7,700円
死体検案書5,500円
証明書1,100円
産業医診断書2,200円
東京電力請求書用診断書・証明書3,300円
おむつ使用証明書
(備考:診察・検査・往診料を含まず)
1,100円
銃砲刀類診断書2,200円
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